お金

不動産取得税は新築だとかからないの?軽減措置の内容をわかりやすく説明

マイホームが欲しけど、気になるのが諸経費だよね?

不動産取得税って新築だとかからないって聞いたけどほんとかな?

ということで今回の内容はこちらです。

  • 新築住宅は不動産取得税がかからないのか
  • 不動産取得税の軽減措置の内容
ねこさん
ねこさん
マイホーム購入にあたってはぜひ覚えておきたい知識なので、見ていってくださいにゃ〜♪
ゆずぴ
ゆずぴ
中古住宅の軽減措置もあるけど、ごちゃごちゃしちゃうので、別記事にまとめたいと思います

不動産取得税とは?

不動産取得税とはその名の通り、不動産を取得したときにかかる税金。

1度のみ払う税金です。

ゆずぴ
ゆずぴ
マイホームを買い、ルンルン気分で暮らしていたところに数ヶ月後、結構な金額で請求が来るという、なんとも恐ろしいやつなのであーる笑

不動産取得税の計算のしくみ

不動産は

  1. 土地
  2. 建物

に分かれています。

なので、もしマイホームを買ったら

土地、建物、それぞれに不動産取得税がかかります。

ねこさん
ねこさん
土地と建物、一緒に計算しないんだにゃ?
ゆずぴ
ゆずぴ
別々に計算するんだよ〜

計算方法

計算方法はこちらです⬇︎

固定資産税評価額×3%(2021/3/31まで)

※原則4%

土地に関しては2020/3/31まで特例があり、

固定資産税評価額×1/2×3%

となっています 

固定資産税評価額って何?

固定資産税評価額は、マイホームを購入した値段ではなくて、

固定資産税を決める時の基準になる価格のことです。

ねこさん
ねこさん
固定資産税評価額は、その不動産がある役所の税務課などに行けば調べられるにゃ

不動産取得税の軽減を受けるには?

土地・建物でそれぞれ軽減措置の要件が違うので順番にまとめていきますね、

新築の居住用建物の場合

\建物の要件と控除額/

要件

課税床面積が50㎠以上240㎠以下

控除額

1200万円

(マンション購入でも1200万円控除されます)

認定長期優良住宅に認定されると1300万円になります(申請は2022/3/31まで)

\土地の要件と控除額/

要件

  • 土地を取得してから3年以内に新築する場合
  • 新築1年以内の未使用住宅とその土地の同時購入

(建売住宅やマンション)

  • 住宅を新築してから1年以内にその住宅の敷地(土地)を取得していること
控除額

A.45000円の控除

B.(土地1㎠あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積(200

㎠まで)×2)×3%

▶︎A、Bのいずれか高い方

※2021/3/31までは固定資産税評価額の1/2の価格から1㎠あたりの価格を出します。

新築は不動産取得税はかからないの?

先ほどの軽減措置の内容は大体理解できたでしょうか?

では、次に新築は不動産取得税はかからないのか?という話です。

具体例を挙げて説明していきますね。

事例

建物

  • 延べ床面積120㎡
  • 価格 2000万円
  • 固定資産税評価額1000万円

土地

  • 土地面積180㎡
  • 価格1800万円
  • 固定資産税評価額1200万円

不動産取得税額を出してみよう

軽減なしの場合

建物:1000万円×3%=30万円

土地:(1200万円×1/2) ×3%=18万円

合計48万円

ねこさん
ねこさん
こここ、こんな高いのか!?

軽減ありの場合

建物:(1000万円ー控除額1200万円)×3%=0円

土地:

  • A: 45000円
  • B:(1200万円×1/2÷180㎡×1/2)×200㎡×3%=198000円

A,Bいずれか高い方なので▶︎45000円<198000円▶︎▶︎▶︎198000円

18万円−198000円=0円

合計0円

ねこさん
ねこさん
軽減措置を受けるのと受けないのでは全然違うにゃ💦

新築で不動産取得税が0円になる条件は

住宅の固定資産税評価額が1200万円以下になること。

土地に関しては評価額や建物面積によります。

申請方法

申請場所

申請は不動産(マイホーム)のある住所を管轄する税事務所に申請します。

申請に必要な書類など

建物を建てる時期とか、各都道府県によって違う可能性があるので、あくまで参考程度にご覧ください。

必要書類などの例
  • 印鑑
  • 登記事項証明書
  • 不動産取得税申告書
  • 納税通知書
  • 売買契約書・最終代金領収書
  • (必要時)長期優良住宅認定通知書

などです。

手続きは不動産取得税の納付期限内に。

納税通知書が届いてからでも手続き可能な様ですが、できるだけ早く申請した方が

安心ですよね。

お住まいの都道府県のホームページで確認してみてくださいね。

参考サイト:東京主税局、埼玉県ホームページ

まとめ

マイホーム購入時には多くの費用がかかります。

少しでも費用を抑えられるように、利用できる制度はどんどん利用してみましょう!

また中古住宅についても軽減措置があるので、

またの機会にまとめていきたいと思います。

ではおしまいです!

 

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