11月くらいになると、会社から
「◯月◯日までに年末調整の書類を提出してくださーい」
って連絡が来ますよね。

私たちは指示通りに書類に必要事項を記入し、印鑑を押して、毎年保険会社から送られてくる『生命保険控除証明書』などと一緒に提出します。
すると年明けくらいに年末調整の還付金なるものが貰えて、ちょっとしたお小遣い気分で嬉しい気分になったりしますw
そんな年末調整ですが、実際は「年末調整ってなんなのわかんないけどお金が貰えてラッキー」くらいにしか思わない方も多いのでは?
ってことで今日は年末調整についてまとめてみましたよ。
年末調整について解説していきますよ
会社員の所得税は会社が代わりに支払っている
会社に勤務している人は、給料明細を見ると、毎月自分が働いた給料から『所得税』としてお金が天引きされているはご存知かと思います。
これは『源泉徴収制度』というもので、会社などの給与支払い者が、従業員の給料からあらかじめ所得税を天引きして、従業員の代わりに納付しています。
所得税は1/1から12/31までの1年間の所得に対してかけられるものなので、毎月給料から天引きされているものは「概算」の所得税額であり、12/31にならないと正確なその年の税額はわかりません。
簡単に言うと、所得税を前払いしているってことですね。
そこで年末調整が必要となります
このように、概算の所得税を1年間支払っている私たちは、1年間の締めくくりに正確な所得税を確定させる必要があります。
それが年末調整です。
所得から色々「控除」することができる
所得税は1年間働いた収入丸々に税額がかけられるわけではありません。
例えば、1年間で500万円働いて、所得税20%→100万円も支払うことにはなりませんよね。
また、同じ500万円の収入の人でも、独身だったり子供だくさんだったり。その年は病気になって医療費がたくさんかかったり、災害にあってお金がたくさんかかってしまったりしてる人もいるかもしれません。
年金や保険も生活する上で必要経費といえば必要経費です。
そのためこれらは総所得金額から『控除』する必要があり、それぞれ扶養人数とか、入っている保険とか、その年にかかった『経費』的なものを差し引いて、そこ(課税総所得金額と言います)に税率をかけて初めて正確な所得税額が決まるのです。
会社も売り上げから経費を引いて、税金対策をしていますよね。
それと同じようなイメージです。
税率はあらかじめ決められていて、課税総所得金額によって違います。

出典:国税庁ホームページ
例えば課税総所得金額が200万円の人。
課税総所得金額が200万円の人にはまず10%の税率がかけられ、20万円。
さらにここから9.75万円控除されるので、最終的な所得税額は
20万円−9.75万円=10.25万円
となります。
年末調整の還付金
このようにあらかじめ給料から天引きされていた『概算の所得税』から、年末調整であれこれ控除して税額をかけて決定した『正確な所得税』を引いて、多く支払いすぎていた分が還付金として自分の元に戻ってくるのです。
イメージ湧きましたか?
年末調整はしたが、確定申告が必要な場合もある

1年間1つの会社からのみ給料をもらっている人は、年末調整をすれば2月の確定申告をする必要はありません。
しかし中には確定申告が必要な場合もあるので、注意が必要です。
① 2箇所以上から給与を受け取っていて、所得が20万円を超える場合。
② 雑損控除(災害や盗難などで損失があった場合)、医療費控除、寄附金控除を受ける場合
③ 住宅借入金等特別控除を受ける場合(住宅ローン控除と言われるものです。住宅を取得した初年度のみ申告)
④ 退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合。(退職金も源泉徴収なので税金を多く支払ってしまっている可能性がある)
社会保険料や生命保険などは年末調整で申告できますが、②は年末調整で申告できないので、確定申告をする必要があります。
必ずしなければならないものではないかもしれませんが、還付金を受けるために必要になるので、理解しておくといいでしょう。
③、④もあまり身近ではありませんが、住宅ローンを組んだ時や退職金を受け取った時は気をつけましょう。
まとめ
いかがでしたか?
年末調整も知るのと知らないのとでは違いますよね。
少しの差かもしれませんが、せっかく自分が一生懸命働いたお金なので…。
何も知らずに税金を引かれるよりも、受けられる控除を理解して、少しでもお得に税金を減らせるか考えてみても面白いかもしれませんよ。
では今日はこれでおしまいです(^-^)