結論から言いますと、パート看護師でも育休は取れますよ!
ただ同じパートでも育休手当については少し条件があるので
そこは要確認となります。
自分は育休は取れるのかチェックしてみてくださいね!
パート看護師が産休、育休をもらえる条件
産後8週間は産後休暇といって、労働基準法で休むことが決まっているので
産休はすべての女性が取ることができます。
8週以降は育児休暇(育休)となり、その人の希望で取るものです。
気になるのが手当はもらえるのかってことですよね。
パートでも条件を満たせば出産手当、育休手当ももらえます。
自分は当てはまるかチェックしてみてください!
出産手当は自分で職場の健康保険に加入していることが条件
出産手当は自分が産前産後で休みをもらっている間、給料が出ないので、
それを補うためにもらえる手当です。
間違えやすいのが42万円もらえる出産育児一時金ですが、あれとは別ですよ•*¨*•.¸¸♬
パート看護師が育休手当をもらうには
育休手当(育児休業給付金)は雇用保険への支給になるので、出産手当とはまた別物といえば別物になります。
こちらも1つ条件があります。
育休開始前の2年間の間で
12ヶ月間雇用保険に加入していることです!
育休中にも別の仕事はできますが、育休と給料を合わせた場合
休業開始前賃金の80%を超える場合は超えた分が減額、
別な仕事だけで80%を超えてしまった場合はもらえませんので注意です〜。
自分が雇用保険に入っているかわからない?
給料明細ってあまり見なかったりするので、
自分が雇用保険に入っているのかわからないよ〜って方もいると思いますが、
雇用保険の加入条件として
週20時間以上働いていれば必ず雇用保険に加入しなければならないので
週20時間勤務している人は入っているはずですよ♪
まとめ
いかがでしたか?
パート看護師でも条件を満たせば育休手当はもらえることがわかっていただけたかと思います!
ただ、旦那さんの扶養に入っていたり、国保の人はもらえないのでそこだけ
覚えておいてくださいね♪
産休・育休中ってお金のこと気になりますよね^^;
わからないこと、不安なことは職場の事務などに確認してみるといいかと思います。
お金の不安を少しでもなくして
元気な赤ちゃんを生んでくださいね^^
ではこれでおしまいです。