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【失業保険】手当をもらいながら仕事をするための条件とは!!

会社を辞めると、雇用保険に加入していた場合は失業保険の給付を受けられます。

”失業手当”、とよく言われるものですね。

失業保険の給付を受けるには

『就職しようとする意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業につくことができない』という”失業”の状態であることが前提となります。

ですので、

じゃあ失業保険をもらっている間はちょっとしたバイトもできないの??

と疑問に思う方もいるのではないでしょうか!?

結論、失業保険をもらっている間も仕事はできます!!

でも少し決まりがあるんですよ〜。ということで今回は、

  • 会社を辞めて、失業保険の給付を受けるまでの簡単な流れ
  • 失業保険の待機期間は仕事ができないのか?
  • 失業保険をもらいながら仕事をするための条件

こんな内容でお送りしていきたいと思います!

失業保険の給付を受けるまでの簡単な流れ

まずは失業保険の給付を受けるまでの簡単な流れをお伝えしますね。

会社から離職票等の書類をもらう

会社を辞めると、会社から離職票などの書類をもらえます。

ハローワークに会社からもらった書類を持っていき、失業保険の給付を受けるための手続きをします。

受給資格決定後、待機期間へ

書類を提出して受給資格をが決定されると、7日間の待機期間に入ります!

受給資格を決定した日から、失業の状態が7日間経過した後から手当の支給対象期間になります!

自己都合の退職の場合はその後3ヶ月の給付制限期間

解雇や定年、契約期間満了等によって会社を辞めた場合は7日間経過後、すぐに支給対象期間になりますが、自己都合の退職の場合はさらに3ヶ月の給付制限期間に入ります。

3ヶ月待つのがちょっと大変ですよね💧

仕方ないので待ちましょう(泣)

制限期間中も失業認定を受けます

給付制限中だからと言って、何もせずに3ヶ月経つのを待っていいわけではありません💦

制限中も求職活動をして、決められた日にハローワークに行き『失業認定』というのをしなければなりません。

失業保険の手当をもらうまでの流れはざっとこんな感じです!

”待機期間”は仕事できないの??

先ほど説明した『待機期間』について。

”失業の状態が7日間”て…。てことは連続7日間仕事しちゃダメってこと!?

こんな風に思う方も少なくはなさそうですがどうですか?

結論として、7日間連続失業の状態でなくても大丈夫です。

そういう場合はこうなります⬇︎⬇︎

仕事をしながら待機期間を過ごすイメージ

 

連続7日間仕事をしないで待つよりも、待機期間が終わるのが少しだけ遅れますが、仕事をしながらでも待機期間を過ごすことは可能です👍

給付を受けながら仕事をするための条件

失業保険の給付を受けながら仕事をするための条件は簡単に2つ。

  1. 勤務時間が週20時間を超えない
  2. 仕事をした場合は必ず申告する

この2つです!

勤務時間が週20時間を超えない

雇用保険の加入要件が、週20時間以上勤務していること。

週20時間を超えると就職したとみなされてしまいます。

なので週20時間以上仕事をしてしまうと、その週分の給付はなしになってしまうので気を付けましょう。

仕事をした場合は必ず申告する

仕事をする場合はコソコソ仕事しなくても大丈夫ですw

4週間に1回の”失業認定日”に仕事をしたことを必ず申告しましょう。

申告しないと不正受給になってしまい、後から給付金の返還など面倒なことになります💧

ゆずぴ
ゆずぴ
仕事をした場合にチェックをつける書類があり、それを提出すればOKです

給付を受けられる期間(日数)は??

給付が受けられる日数は年齢や雇用保険の加入期間、離職した理由によって変わってきます。(基本手当の所定給付日数

ねこさん
ねこさん
みんな一緒ってわけじゃないんだにゃ〜〜〜  

ということで、例にして説明していきたいと思います!

例えばこんな人

Aさん、32歳。

会社を自己都合により退職しました。

雇用保険には8年加入していて、今回失業保険の給付を受ける予定です。

Aさんは自己都合による退職で、被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)10年未満です。

この情報から、先ほどもご紹介したハローワークインターネットサービス-基本手当の所定給付日数-で確認すると、Aさんの所定給付日数は90日ということがわかります。

待機期間と3ヶ月の給付制限期間を経て、やっと手当の給付対象期間になりました!

そして次の認定日までの28日のうち、1日4時間の仕事を14日間しました。

仕事をした14日分は給付の対象外になるので、

28日ー14日=14日

Aさんはその月14日分の給付が受けられる、ということになります。

オレンジ色の所が給付対象になります。

 

Aさんは今回14日分の給付を受けたので、

90日ー14日=76日

残り76日分の給付がまだ受けられます。

結果・仕事をしながら給付を受けると、全てもらうまで数ヶ月かかる

ということで、Aさんが仕事をしながら失業手当を90日分全てもらおうとすると、約7ヶ月かかるということですね。

ハローワークに通うのが大変でなければこんな感じでもらうこともできます。

まとめ

いかがでしたか〜?

失業保険は結構ややこしいのでわかりづらかったところもあったと思いますが💦

仕事をしながら失業保険の給付を受けることはできる、というのはご理解いただけましたか?

ご自分の状況に合わせて給付が受けられるといいですよね。

では今回はこれでおしまいです!

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