出産時にもらえるお金は、もしかしたら周囲の話で聞いたことがあるかもしれません。
でも実際いくらもらえるのか、どんな給付制度があるのかなどはよくわからない、ということもあるかと思います。
ということで今回の内容です。
- 出産に関わるお金の制度
- お金に関して準備しておくべきこと
この辺をお伝えしていきたいと思います!
出産でもらえるお金
出産でもらえるお金は大きく3つあります。1つずつ見ていきましよう〜。
出産育児一時金
※旦那さんの扶養に入っている場合は『家族出産育児一時金』といいます。
出産育児一時金は、加入している公的医療保険(会社の健康保険や国保など)からもらえます。
もらえるのは42万円(1児につき)。
保険者(会社の健康保険など)から直接医療機関に支払うこと。
なので私たちが退院時に支払う費用は42万円(40.4万円)を引いた差額分のみで済みます。
出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上の出産を対象にしているので、悲しいことですが死産であっても支給されます。
出産手当金
会社の健康保険に加入してる本人で、出産のために仕事を休んで給料がもらえない場合にもらえるものです。
国保の人は残念ながら対象外。
もらえる金額は?
出産42日前(双子など多胎妊娠の場合は98日前)〜出産後56日の間、直近1年間の標準報酬月額の平均額1/30相当額の2/3がもらえます。
直近1年間の給料が
- 1ヶ月目〜5ヶ月…25万円
- 6ヶ月〜12ヶ月…27万円
だとすると、
(25+25+25+25+25+26+26+26+26+26+26+26)÷12ヶ月×1/30=8530円
8530の円の2/3の5696円(少数切捨て)が1日あたりに支給される金額になります。
育児休業給付
みなさんよく言われる『育休手当』がこれに当たるのではないでしょうか?
育児休業手当は、原則として1歳未満の子を養育するために育児休暇(以下育休)を取得する人が対象になります。
もらえる要件
雇用保険に加入している本人で、育休開始前2年間に被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が12ヶ月以上ある場合。
男性ももらえます!
女性の場合、育児休暇は産後8週間以降となるので(それまでは”産後休暇”といいます)、育児休業手当はそれからもらえることになりますが、
男性の場合は奥さんの出産日当日からもらうことができます!
支給対象期間の延長が可能
保育園に入れないなど(申し込みはしている)理由がある場合。
1歳6ヶ月になる前日、さらに要件を満たす場合(まだ保育園に入れないなど)は2歳になる前日まで育児休業手当の延長をすることができます。
出産にかかるお金。出産前に準備しておくべきこと!
出産後は体調も万全ではないし赤ちゃんのお世話で忙しいので、できることはやっておくと後でバタバタ出ずに済むと思います。
- 各種手当金について対象になっているのか確認
- 限度額適用認定証の準備
- 医療費控除を受ける準備
各種手当金について担当窓口に確認しておく
出産育児一時金や育児休業給付金については、勤務先の担当者が手続きを行なってくれると思いますが、まれに給付金等について無知な担当者もいるので、必ず確認しておきましょう。
うちの旦那さんは育休をとっていたのですが、育休の手続きはしていたので、てっきり給付金の手続きも済んでいるものと思っていました。
それが育休手当の連絡なども一切なく….。会社に確認したところ
「そうなの?知らなかった〜」
と言われ、給付金がきたのは育休が終わって1ヶ月くらい経ってからだったと思います💧
限度額適用認定証の準備
出産が近くなったら、加入している医療保険の窓口に行って限度額適用認定証の申請をしましょう。
万が一帝王切開などの異常分娩になった時に、病院の窓口での支払額が高額になってしまう可能性があるので。
限度額適用認定証を入院時に病院に出しておくことで、退院時に窓口で支払う額が抑えられるかもしれません。
医療費控除を受ける準備を
出産した年は医療費が高額になる可能性があるので、確定申告で医療費控除を受ける準備をしておくといいと思います。
病院でもらったレシートはとっておきましょう。
かかった医療費は表でまとめておくと後で便利です。
まとめ
いかがでしたか〜?
出産はたくさんお金がかかることなので、ご自身でもある程度は知っておくと知らなくて損した〜〜なんてことがないと思います✨
そして安心して出産育児に専念できるように「しておきたいですよね!
では今回はこれでおしまいです!